2006-03-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第4号
このような三権の中の組織とか活動面のチェック、それと三権同士がお互いに情報開示して、もう少しお互いに見詰め合いましょうというようなことは、外国に比べて、特に司法は立派にやっているからいいですよというような感じの印象もあるわけですが、この体系的な定員法の位置付けというのをもう少し教えていただきたいというふうに思うわけでございます。
このような三権の中の組織とか活動面のチェック、それと三権同士がお互いに情報開示して、もう少しお互いに見詰め合いましょうというようなことは、外国に比べて、特に司法は立派にやっているからいいですよというような感じの印象もあるわけですが、この体系的な定員法の位置付けというのをもう少し教えていただきたいというふうに思うわけでございます。
三部門が皆ばらばらになつてしまつて、結局國の主権というものは、一時的には分裂を生ずるがために、國政がうまく行かないという場合を調節することを考えて、そうしてその一種の調節権、モデラティヴ・パワーというものを國王なり、或いは大統領に持たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして、この場合においては國王なり大統領の調節権というものが、三権同士